法令集の参照
煙突見積書2件の作成、略図の作成及び材料手配等々。
途中で煙突確認申請の件について問合せが入る。
計算書の地表面粗度区分についての根拠及び
計算書の根拠を示せというもの。
地表面粗度区分についてはⅡ又はⅢで良いと思われるが
御客様の指定によりⅠとなったと説明する。
安全を見込んで厳しい数値で検討して安全であるので問題無いと
回答する。
計算書の根拠は煙突設計施工指針及び建築基準法、施工令
告示等によるものと回答する。
関係条文の根拠も示せとのことで法令集を開いて条文のコピーを
FAXする。
最近は確認申請も時間がかかるようになり、余裕を持って早めに
申請しなければならなくなってしまった。
煙突屋(工事屋)の基本 「安全」
煙突屋(工事屋)の3原則 「品質」 「工期」 「価格」
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