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2006.10.11

高さ算入、不算入

煙突施工図面の作成及び発注等々。
御客様から避雷設備設置の件で問合せが入る。
煙突本体の高さは19.5mで笠木を含むと20mを超えるという。
状況を確認すると、消防法上での設置義務は無く
建築基準法の「20mを超える場合設置する」でどうかという事になる。
一般的には本体高さで判断するが念の為、法令集で確認する。
建築基準法 施工令第2条で高さの定義があるが
「飾棟、防火壁の屋上突出物等は高さに算入しない」とある、が
条文の「等」に笠木が該当するか、更に工作物に準用してもよいのか
という疑問が残る。
「煙突屋の常識としては本体高さで判断するが最終的には
建築主事の判断になります」というどっちつかずの回答としてしまった。
こういう質問は初めてなので勉強になる。

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